浦和地方裁判所 昭和51年(わ)309号 判決 1977年1月17日
主文
被告人を懲役一年四月に処する。
未決勾留日数中一六〇日を右刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和四九年一二月三〇日、東京都東村山市秋津町四丁目一一番四〇号被告人方応接間において、鷹田信明(当時四一年)から覚せい剤原料である一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一を含有する白色粉末約一〇〇グラムを代金一五万円で譲り受けたものである。
(証拠の標目)(省略)
(確定裁判)
昭和五一年五月七日、東京地方裁判所で覚せい剤取締法違反罪により懲役六月(二年間執行猶予)に処せられ、右裁判は同年同月二二日確定。
(証拠)被告人の前科調書、右判決書謄本。
(適条)
一、判示所為 覚せい剤取締法三〇条の九、四一条の三第一項四号。
二、併合罪処理 刑法四五条後段、五〇条。
三、未決勾留日数算入 同法二一条。